元手60万でお店を始めよう!(低予算で店舗開業) その2

 前回からの続きで、店舗を居抜きで借りられたら、不動産屋に手続きをしてもらいましょう。
 これは書類を、自分名義に替える手続きで、費用は、1万円前後が多いと思います。あまりに高い費用を請求されたら、 抗議すべきです。(他では1万前後で書き換えてくれてる等々言い、納得いかないと言えばよろしいでしょうか?)
 
 次に、電気、水道、ガスの名義も変更しておきましょう。これらは、各会社に電話で連絡すれば済みますので、簡単ではないでしょうか?
 もし、電話の権利も引き継いだ場合、電話の名義も変更しておきます。電話は名義というより、権利者の変更なので、ちょっと大変ですが、 前権利者から権利を譲り渡す書類を書いてもらい、印鑑証明されている印鑑を捺印してもらい、電話局で変更手続きすればOKです。費用は掛かりません。 もちろん前権利者がその作業を行ってくれれば話は早いにこしたことがありません。
 電話の権利を習得の際は、電話帳に載せるかどうかも聞かれます。費用も掛からないので、載せてもいいでしょうけど、客からの問い合わせは まずありませんし、それよりは色んな営業電話やDMばかり来ますから、むしろ載せないほうがいいかもしれません。
 
 それでは、いよいよ店舗が自分の権利になったら、保険所に届出を行いましょう。

 保険所に届出の際は、店舗見取り図が必要になります、正確な大きさを計らないといけませんから、テーブルなどを搬入する前に行った方が 楽ちんです。
 前経営者が保険所の許可証を残していったのなら、そこに記載されてることをそっくり写しても問題ありません。そして、保険所に届出を持っていくときに その、前経営者の許可証も持っていきましょう。保険所にそれを提出の時点で、前経営者の廃業の届出の受理となります。
 一週間くらいで、保険所から検査官がやってきますので、その審査が済みますと、晴れて営業許可証の発行となります。
 検査官が特にチェックを行うのは、
 調理場(バーカウンター)と客席に仕切りのドアが付いているか?
 調理場内に専用の手洗い(トイレではないです、本当の手洗いですよ)がついているか?
 調理場に殺菌装置(湯沸し器)があるか?
 店内に空気循環器(換気扇)があるか? あるいは窓がついていて、自然換気が行われるか?
 食器保管庫(食器棚)に蓋や戸はついているか?
 冷蔵庫内に温度計が備わってるか?
などなどです。
 要するに、衛生上の問題点が無いか、調べるので、内装がどうの、こうのといわれることはないですので、安心を。
 これらの検査点は、大方の店では検査が済めば、外してしまったりするので、全くの居抜きであるから、大丈夫と安心するのは、 危険です。
 前経営者にそれら外したものがどこに置いてあるのかも聞いておいた方がいいでしょう。(大きい店舗だと調理場内の手洗いなんか、 検査が済んだら、業者に言って外してもらってるところもあるくらいですから、この検査は、車やバイクの車検と同じ状態でしょうね、 検査のときだけ、備え付けて、検査が終われば、全部外す。まあ、食中毒等をやらかすと、やっかいではありあますが・・・。)

 検査終了の時点で、合格かどうか教えてくれます。よほどのことがない限り、不許可は出さないでしょう、なんせ検査官も何度も 足を運ぶのは面倒でしょうから。
 細かい問題点でしたら、その場で改善の指導を行い、後日改善するということで、許可はおります。
 で、検査の後日(期日の指定はもちろんあります。ただし、何月何日以降にってことです)また、保険所に許可証を貰いにいって、 保険所関係の手続きは終了となります。

 ここで喜ぶのはまだ早い!
 消防署関係がまだ終わってません。

 消防関連も一応の店内検査はあります。歌舞伎町の雑居ビル火災事故以来、これはうるさくなってるので、これも早めにやっておきましょう。
 消防関連での検査点は、
 消火器は備えつけてるか?
 カーテン、カーペットなどは不燃性のものを使用してるか?
 内装材は不燃性な材料をしようしてるか?
 避難誘導灯は出口や避難口についているか?
 タバコの吸殻処理用の容器はあるか?
 排煙装置(換気扇)はあるか?
 火を使う調理器具の備え付けは大丈夫か?
 こんなところです。
 これらも、よほど酷いことがない限り、不許可はありません。
 消防の検査は許可証といったものはありません、適合していれば、OKですし、(大型の店舗の場合は色々必要だし、許可もありますが)  不適合な場合は、改善命令がでるだけです。まあ消火器くらいは、店内に置いておいたほうが、色々役立つこともあるでしょう(隣の建物が 火事になるとも限りませんし、強盗と戦う武器になるかもしれません??)
 
 これで大方の許可申請の作業は終了です。

 ん?BARなど、夜間営業の店は警察にも届け出がいるのでは?と思った人もいるでしょう。

 警察の営業許可が必要なのはいわゆる風俗店やディスコなどの大箱店舗の話で、普通のBARはもちろん、スナック、居酒屋等でも、 許可等は必要ありません。
 ただ、面倒な職業の人に絡まれるのが嫌なら、一応の届出はあります。これは防犯シールを貰ってドアや、窓に貼るだけのもので、 別にこれらの手続きをしてないと、警察沙汰になったときに相手にされないことはありませんから、ご安心を。
 まあ、これらをしたからといって、絡まれない保証もないのですが・・・

 あと、店内でカラオケはもちろんのこと、BGMを流すだけでも、音楽著作権協会(JASRAC)への届け出も必要になってきます。
 これは、ほっておいても、向こうからすぐに書類が送られてきてしまうので、そのときに手続きすれば、いいでしょう。
 費用は、BGMで一年6300円になります。(昔はBGMでは使用料は発生しなかったし、店舗面積が5坪以下にも免除だったのですが、 年々厳しくなってるようで、今はBGM一律で課金してるようです。)
 書類がきても嘘つけばいいのでは?と思いでしょうけど、いつの間にやらチェックされてますから、(そもそも店を開店してすぐに書類は 送られて来るくらい恐ろしい調査力があるようで)最悪の場合、悪質な店舗としてとんでもない罰金を請求されます。(今まではカラオケ店 にだけそういう見せしめ的な行為を行ってましたが、この先はどうなるやらで、年6300円くらいなら、払ったほうがいいのではと いった感じです。)

 まあ、こんな感じで、色々な手続きが完了したら、いよいよ、店舗開業の準備に入りましょう!

 と、思ったらまだ忘れてました。
 これもかなり重要でした。
 税務署に青色申告の開業届けを出さないといけません。
 届出の出し方はいたって簡単、近くの税務署に行き、青色申告の開業届の用紙をもらい、それに記入して出すだけ。
 これは、所得税の申告の際に重要になる届出で、開業から3ヶ月以内に提出しないといけません。それを過ぎると、翌年からの青色申告に なってしまい、初年度の確定申告時に余計に税金を納めないとならなくなり、もったいないです。
 青色申告?  と思われるでしょうが、商売をしていて、所得税の申告は、白色申告と青色申告に分かれていて、
 白色は、単純に、売上と仕入など必要経費を記入して、その差額が純粋な収入とみなされる申告方法で、
 青色は、お金の出入りや資産状況も全て記入する必要がありますが、色々な控除の特典がつくので、白色よりも払う税金の額が 低くて済みます。
 それに青色をきっちりやっていると、銀行や信用金庫などからの信用度も上がっていきますので、青色申告をお勧めします。
 税金の詳しいことは後日に詳しく掲載します。
 とりあえず、開業したら、税務署に青色申告の開業届けだけは出したほうがいいということです。

 これで正真正銘届出作業は終了!

 次回は仕入の仕方、酒業者との取引の仕方を中心に掲載の予定です。

続く 

質問等ございましたら、是非当店に遊びにきてみてください、できる限り回答します。
遠方で来店が出来ない方は、メールなどで質問してくれても結構です。
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TEXT by 5suke

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